第5回「CHAPTER4:住民による統制」

 ■事前準備

  • テキストの該当ページを読んでおいてください
  • 宿題(P.58のエクササイズ1)の確認
■レジュメ

1.首長選挙

○首長選挙の制度
・小選挙区制度、任期は4年
→自治体全域が選挙区となるため、当該自治体の利益全体を考慮した行動を取りやすい
・多選の制限はなし
・被選挙権は知事満30歳以上、市区町村長満25歳以上
・居住地要件なし

○首長選挙の特徴
・知事選挙においては政党が重要
・一番多いのは相乗り知事
・次に多いのが、自民党と野党第一党以外の政党の支援を受けて当選する知事
・「政党推薦・支持なし」の知事や、「自民党以外の政党から支援を受けて当選した知事」も一定数存在
・弱いつながり
→公認ではなく「推薦・支持」といった形で政党から支援を受ける
・市長は「政党推薦・支持なし」が多数
→「相乗り市長」は減少傾向

○無党派首長の増加理由
・都市化の影響
・相乗り候補に対する反発
・政党からの支援を受けるメリットが少なくなった
・首長権限の強化(地方分権改革の影響)
→中央政府とのパイプがなくても財政運営が行えるようになった

○相乗り首長の存在理由
・首長の制度的権力の強さ(CHAPTER1を参照)
・自治体間で行われる補助金獲得競争に勝つため
・地方議会における選挙制度
→地方議会は中選挙区制度/大選挙区制度
→所属政党の影響力が相対的に小さい
・地方レベルにおける政党間の勢力差

2.地方議会選挙

○地方議員の選出に関するルール
・自治体のさまざまな地域から複数選ばれる
→都道府県議会選挙は小選挙区・中選挙区制度の併用
→多くの市区町村は中選挙区・大選挙区制度の併用(少ない票数で当選することも)

○地方議会選挙の特徴
・選挙区定数が多い選挙制度(中・大選挙区制度)が部分的に採用されている
・無所属議員が多い
→都道府県議会では政党所属が多いが、町村では9割以上は無所属
・議員の当選のために個別利益が重要になる
→首長と議員とは選好が潜在的に対立している
・同一政党候補者同士での争いが必然的に多くなる
→中・大選挙区制度だと政党が複数の候補を立てるため
→結果的に、政党の地方レベルにおける一体性を弱める方向に作用している
・少ない得票差で当選可能なため、少数派に有利な側面


3.直接請求と住民投票

○直接請求制度の種類
・議会解散請求
→選挙管理委員会に対し、自治体議会の解散を求める請求
→吉野川市議会(2005)、名古屋市議会(2011)、阿久根市議会(2011)など
・首長・議会議員の解職請求
→選挙管理委員会に対し、首長や個別の議会議員の解職を求める請求
→銚子市長(2009)、阿久根市長(2011)、広島県議会議員(2013)など
・条例制定改廃請求
→新たな条例の制定、既存の条例の改正や廃止の要求
→東京都(2012)など
・事務監査請求
→監査委員に対し、自治体が行う事務の監査を求める制度
→あきる野市(2007)、角田市(2008)など

○憲法や法律で現行法上制度化されている住民投票(4種類)
・憲法95条の規定に基づく住民投票
・地方自治法の直接請求の手続きに基づく住民投票
・市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)に基づく住民投票
・大都市地域における特別区の設置に関する法律(大都市地域特別区設置法)に基づく住民投票


○地方公共団体が定める条例による住民投票(2種類)
・個別型住民投票
・常設型住民投票

Column4「中・大選挙区制度の問題点」
・同一政党の候補者同士の争いが不可欠
・問題のある候補者を排除できない
・有権者の個人投票を促進し、候補者の個別利益志向を強める

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